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外国人留学生の労働時間は週28時間まで|接客現場の注意点

外国人留学生の労働時間は週28時間まで|接客現場の注意点のイメージ写真

公開: 2026-10-25 / 更新: 2026-10-25 ・ 読了 約4分

この記事の要点

  • 留学生の労働時間は資格外活動許可のもと原則週28時間以内が上限
  • 長期休暇中のみ1日8時間まで就労可能だが学校の休業期間確認が必須
  • 複数店舗の掛け持ち時間は合算され超過すると不法就労助長のリスクがある

外国人留学生の労働時間は週28時間までが原則

外国人留学生がアルバイトとして働ける時間は、「資格外活動許可」を取得したうえで原則1週間につき28時間以内です。これは入管法上のルールであり、飲食店や宿泊施設など訪日客対応の現場でシフトを組む際には必ず押さえておく必要があります。

この28時間には、複数のアルバイト先を掛け持ちしている場合、すべての勤務時間の合計が含まれます。1店舗だけで28時間以内に収めていても、別の店舗でも働いていれば合算で超過する可能性があるため注意が必要です。

週28時間のカウント方法と長期休暇の例外

1週間の区切り方

「1週間」の起算日について法令上の明確な指定はありませんが、一般的には日曜始まり、または雇用契約で定めた曜日を起点に計算する運用が多く見られます。シフト管理の現場では、給与計算の締め日と合わせて週の区切りを統一しておくと管理しやすくなります。

長期休暇中は1日8時間まで拡大

在籍する教育機関が定める夏休み・冬休みなどの長期休業期間中に限り、1日8時間までの就労が認められています。ただし、これは「学校が定めた長期休業期間」であることが条件で、留学生本人の自己申告だけでは確認が不十分です。学年暦や在籍証明と合わせて確認するケースがあります。

風俗営業等での就労は不可

労働時間の条件を満たしていても、風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する業態での就労は認められていません。接客業全般がすべて対象になるわけではありませんが、業態によっては許可が下りない、または就労そのものが禁止される場合があるため、雇用前の確認が欠かせません。

カフェのテーブルにカップを用意する手元
カフェのテーブルにカップを用意する手元 /イメージ画像

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現場で起こりやすい失敗例

掛け持ちの時間を把握していなかったケース

繁忙期に人手が足りず、留学生スタッフに追加シフトを依頼したところ、本人が別のアルバイト先でもすでに20時間以上働いており、合計で28時間を超えてしまうケースがあります。雇用主側が他店舗の勤務時間を把握していなかったことが原因で、結果的に不法就労助長のリスクを負う形になります。

長期休暇の開始日・終了日を誤認したケース

学校の長期休業期間を「だいたいこの時期だろう」という感覚で判断し、実際には授業期間中だった日に8時間勤務させてしまうケースもあります。学年暦は教育機関ごとに異なるため、口頭確認だけに頼らず書面での確認が望ましいとされています。

在留カードの確認を怠ったケース

資格外活動許可の記載がないまま採用し、後から许可を取得していなかったことが判明するケースも報告されています。在留カードの裏面に資格外活動許可の記載があるかどうかは、雇用開始前に必ず確認すべき項目です。

シフト管理で確認すべきポイント

接客現場でインバウンド対応の即戦力として外国人留学生を採用する機会は増えていますが、労務管理の観点では次のような点を定期的に確認する運用が有効です。

紙のシフト表だけで複数店舗の勤務時間を把握するのは難しいため、勤怠管理システムに累積時間を自動計算させる仕組みを導入している事業者も増えています。管理項目が多岐にわたる場合は、曜日ごとの内訳をアコーディオン式に開閉できる管理表にすると、確認作業の負担が軽くなる場合があります。

違反した場合に想定されるリスク

留学生本人が週28時間を超えて働いた場合、本人の在留資格更新に影響が出る可能性があるほか、知りながら雇用を続けていた事業者側には不法就労助長罪に問われるリスクがあります。「知らなかった」という説明だけでは免責されない場合もあるため、採用時・更新時の書類確認は形式的に済ませず、実態を伴う確認が求められます。

労働時間の上限や資格外活動許可の詳細な要件は、出入国在留管理庁の公式情報で随時更新されています。個別の雇用契約や許可条件に疑問がある場合は、最終的には同庁や専門家への確認を優先してください。

よくある質問に先に答えておく

週28時間というルールは理解していても、現場では「この場合はどうなるのか」という個別の疑問が次々に出てきます。代表的な疑問への回答を以下にまとめます。

複数店舗を掛け持ちしている留学生の時間管理は誰の責任か

法律上、合計時間の管理責任は雇用主それぞれに求められます。自店舗の勤務時間だけを把握していても、他店舗との合算で超過していれば問題になり得るため、採用時に他の勤務先の有無と時間数を確認し、定期的に更新する運用が望ましいとされています。

よくある質問

Q. 外国人留学生は1日に何時間まで働けますか
A. 通常の授業期間中は週28時間以内であれば1日あたりの上限は法令上定められていませんが、学校が定める長期休業期間中は1日8時間まで就労が認められています。
Q. 資格外活動許可はどこで確認できますか
A. 在留カードの裏面に記載があります。記載がない場合や許可内容が不明な場合は、採用前に本人へ確認するか出入国在留管理庁の窓口で確認する必要があります。
Q. 週28時間を超えて働かせてしまった場合どうなりますか
A. 留学生本人の在留資格更新に影響する可能性があるほか、事業者側が状況を知りながら雇用を続けていた場合は不法就労助長罪に問われるリスクがあります。速やかに勤務時間を是正し、必要に応じて専門家に相談することが望まれます。
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